解決済み
新司法試験の予備試験についての質問です。 私は長年司法試験の受験をしてきました(いわゆるベテです)が、今年の9月に不合格となり、ついに受験資格を失いました(いわゆる三振者です)。 現在就職活動中の40代です。 しかし、やはり法曹への夢が諦めきれません。 そこで、今後は予備試験の受験を考えています。 同じように予備試験の受験を考えている方、また法曹を目指している方、はたまた法曹の方や、それ以外の特定層の方などの幅広いご意見を頂きたく、よろしくお願いします。 このまま予備試験受験を続けてもいいんでしょうか? 法曹になれる可能性はあるのでしょうか?
借金が1000万ほどあり、自己破産を考えています。 しかし、破産者は一定期間法曹になれないため、上記質問は私にとっては死活問題です。 本当に沢山のご意見よろしくお願いします。
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新司に受からないのに予備試験に受かるとは到底思えませんが・・っていう人多いですよね。 ぶっちゃけ本試験より本試験を受ける権利を得る試験のほうが難しいってことがありえるんでしょうか? あるとしたら法科大学院の既得権益を守るためだけでしょう・旧政権ならありえたかもしれませんね。 順当に考えれば新司より簡単になるはずです。絞るなら新司で絞ればいいだけですから。ただ法科大学院はつぶれまくるでしょうね。その辺の兼ね合いで最初から合格者が1000も2000もうかることはないと思いますけど。 法曹を増やすという方針で新司が始まったわけですから、今の制度は間違いなく失敗です。間違いなく改正はあるでしょう。 法曹の数を増やすのは絶対ですから。 人生かけたてのぞんだですから、失敗すればあるていど社会から選択肢が狭まるのはするのはしょうがないと思います。心が折れたのなら別ですが、個人的にはあきらめる必要性が感じられません。
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自己破産しても免責不許可にならない限り(つまり復権すれば)は司法試験合格し無事修習がすめば弁護士になることはできます。 さすがに判事や検事は年齢的に無理でしょうね(検事でも35歳位が限界) しかし、新司法試験に3回落ちたという事実からすれば予備試験合格はかなり厳しいです。 予備試験のレベルは旧司法試験位との話ですからね。 失敗した時のリスクヘッジとして司法書士資格取得しておくといいと思います。(自己破産して免責許可受けた後に取得する) これなら法律系の仕事で稼ぎながら予備試験に挑むなり法科大学院に入り直したりする事ができます。
たぶん、合格しても就職は困難ですが、もう平均寿命の半分超えてますので、残り短い人生、好きなようにすればよいのでは?
続けるならリミットを設けた方がいいですよ。 新司に受からないのに予備試験に受かるとは到底思えませんが、どうしてもやりたいならあと何回まで受けると期限を設けないと。40代ということは仮に弁護士になっても10年、長くて20年ぐらいしか活躍できませんし、ローを卒業したばかりの20代の合格者でも就職難。合格しても、資格を持ってるだけになる可能性だってあります。 諦めるというのも、それはそれで大きな決断。
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