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監理技術者の配置について

監理技術者の配置について建築施工業に携わっているものです。 建築一式工事の元請で請負代金2000万円の民間工事を受注しました。 建設業法的には主任技術者を配置すればいいのでしょうが、当該工事の 現場代理人として監理技術者資格をもつ者が配置予定となっています。 当該工事(建築一式2000万円)の工事において、監理技術者を置く 義務はないのでしょうが、工事実績を積むために監理技術者として配置 する予定です。 義務でないことを、自発的にするということは法規的に問題ないと思いますが、 いかがでしょうか。問題あるとするとどういった内容が考えられますか。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    何も問題は無いが、大規模な工事を別件で受注した時にその人を配置できない現象が起こる。

  • 工事実績を積むにしても「主任技術者」でよろしいのではないでしょうか? あえて「監理技術者」にする必要性が感じられないのですが。。。 (監理技術者資格を持っていても、工事規模によっては必ずしも監理で配置しなくてもいいのです。) 質問の答えですが、 建築一式工事の場合、 監理技術者を配置する必要のある工事は、 下請合計4,500万円以上 主任(監理)技術者を現場専任にする必要のある工事は、 請負金額5,000万円以上 どちらにも該当しないので「主任技術者」であれば特に問題は発生しませんが、「監理技術者」の場合は現場専任義務がありますから他の工事との掛け持ちができなくなります。

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