解決済み
例えば、労働審判で解雇理由が違ってきた場合、すべて一度返還して最初からやり直しになります。 例をあげると、懲戒解雇で会社が離職票を作成したが、懲戒解雇無効(通常の解雇)を訴えて労働審判を起こし、それが認められた場合、もし仮に受給が始まっていくらか失業保険を受給していた場合、一度貰った金額はすべて返還し、最初からやり直しになるのです。 労働審判中であることを安定所に伝えていないなら、明日すぐ伝えた方がよろしいかと思います。 もし仮に、労働審判の結果あなたの所定給付日数が減るようなことになった場合、それを隠してすべて受給した場合は不正となる可能性は高いでしょう。虚偽の申告になるわけですから・・ 逆の場合も、もしお仕事がなかなか決まらない場合は、受給があった方がいいでしょうし、やはりきちんと伝えなければならないことは伝えておいた方がよろしいかと思います。 (ご質問されたいことと違っていたらごめんなさい。)
なるほど:1
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