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国家公務員は身分が保証されている為、憲法でいう勤労者には含まれないのでしょうか?

国家公務員は身分が保証されている為、憲法でいう勤労者には含まれないのでしょうか?

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回答(3件)

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    憲法上は、勤労者に含まれます。 よって、憲法の規定する労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)は 認められています。 “ただし”法律によって、団体行動権は制限されており、それは合憲です。 (『労働三権が制限される』は間違いですよ) 主な判例は以下の理由を挙げています。 ①職務の公共性(ストされたら国民が困る) ②公務員の仕事や予算は法律で決定されるので、 それに抵抗するということはすなわち民主主義への抵抗になる ③民間企業であれば「顧客への印象が悪くなるからスト止めとこうか」という風に 市場抑制力が働くが、公務員は独占市場なので、その抑制力が働かない ④給与が適性かどうか等をチェックし補正する「人事院勧告」があるので あえてストを起こさなくてもいいはず

  • 勤労者に含まれます。 しかし、公務員という職種上、労働三権が制限されます。

  • 含まれます。 少なくても正規労働として働いているのですから、それは民間の正社員と変わらないでしょう。 ただし公務員の場合は公務員法としてさまざまな規定があるだけです。(副業規定・労働法など)

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