解決済み
憲法上は、勤労者に含まれます。 よって、憲法の規定する労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)は 認められています。 “ただし”法律によって、団体行動権は制限されており、それは合憲です。 (『労働三権が制限される』は間違いですよ) 主な判例は以下の理由を挙げています。 ①職務の公共性(ストされたら国民が困る) ②公務員の仕事や予算は法律で決定されるので、 それに抵抗するということはすなわち民主主義への抵抗になる ③民間企業であれば「顧客への印象が悪くなるからスト止めとこうか」という風に 市場抑制力が働くが、公務員は独占市場なので、その抑制力が働かない ④給与が適性かどうか等をチェックし補正する「人事院勧告」があるので あえてストを起こさなくてもいいはず
勤労者に含まれます。 しかし、公務員という職種上、労働三権が制限されます。
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