解決済み
職業訓練学校についての質問です。職業訓練学校で公共で運営しているものだと認識をしているのですが、 民間の企業が職業訓練学校自体を買収すること、 もしくは、民間の企業が職業訓練学校と同様のことをすることが可能なのでしょうか。 法律などにかなり無縁の人間ですので、 教えて頂ければ幸いでございます。 宜しくお願いいたします。
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就職に必要な知識・技術を習得させる授業(訓練)を行うということならば、学校教育法に則り設立された民間の専門学校などが既に行っているところです。 また、求人と求職のあっせん・紹介を行うことも、職業安定法上の「無料職業紹介所」として届出をすれば、どこの学校でもできます。これについては、あまり知られていないかもしれませんが、どこの大学・短大・専門学校・高校でもこの手続きを行っています。ですから、大学などが企業から直接求人票を受け付けることができるわけです。 従って、この限りにおいては、民間企業が学校法人などの形をとって公共職業訓練校と同様のことをすることはできますし、現に行っています。 しかし、雇用保険延長給付を受けられるかどうかという点については、学校在学者は「学生」であり「失業者」ではありませんので、雇用保険を受給することはできません(職業訓練生は「学生」ではありませんので念のため)。 また、実費負担分をのぞきほぼ無料で講座を運営できるかどうかということについては、まさに経営が成り立たないでしょう。 さらに、名称についても、公共職業訓練校の設置根拠法である「職業能力開発促進法」という法律によって、公共職業能力開発施設以外の施設が「職業能力開発校」などの名称を用いることが禁じられています。 これらの点に着眼すれば、民間企業が公共職業訓練校と同様のことをするのは、現行法上、不可能と言えます。 ただし、公共職業訓練校が行う講座のうち、「委託訓練」という民間教育訓練機関に委託して訓練を行う「公共職業訓練」の一形態があります。この委託訓練も、職業能力開発促進法に明記されているれっきとした公共職業訓練であり、訓練を直接行う施設が民間専門学校であったとしても、受講料は無料で失業給付の延長給付受給対象訓練となります。
委託訓練という方法があります。ハローワークから紹介されて通学するパソコン教室や介護などの大半が委託訓練です。
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