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鍼灸師の国家資格を持っている人が、店舗で鍼灸をせずにマッサージや整体の ような体をもんだりすることは法的に問題ないこと…

鍼灸師の国家資格を持っている人が、店舗で鍼灸をせずにマッサージや整体の ような体をもんだりすることは法的に問題ないことですか? また柔道整復師の本来の仕事はなんですか?

補足

airton3822さん のご意見を参考にすると、 マッサージをしていいのはあんま・マッサージの資格を持った人だけって ことなんですね。 本来あんまマッサージ師の資格は視力の弱い方を守る為のものですよね。 では、普通に目の見える人がこの資格を取るのも本来のこの資格の 目的からいうと問題ありってことになりますか?

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回答(2件)

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    >鍼灸師の国家資格を持っている人が、店舗で鍼灸をせずにマッサージや整体の ような体をもんだりすることは法的に問題ないことですか? 問題ありなんです。 でも、 【整体と称して営業しているところが取り締まられていないのに、鍼灸師が整体をして取り締まられてはおかしいだろう?】というのが、鍼灸院で整体を行っている者たちの言い分です。まあ実は“あん摩・マッサージ・指圧師免許”も欲しかったのだが、定員が少ない為に入学ができなかったというのが本当のところでしょうね。それで院内で整体(と言いつつ実はマッサージ)をやっているというわけです。 これまで整体などの医業類似行為の取り締まりを積極的に行ってこなかった厚生労働省の怠慢による結果ですが、あはき法第12条をなんだと思っているのか、そういう鍼灸師たちに問いたいです。 >また柔道整復師の本来の仕事はなんですか? 【骨折と脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫に対する施術であり、負傷原因が明確な新鮮なる外傷に限られる。】と、総理大臣の答弁がなされています。 補足について… >マッサージをしていいのはあんま・マッサージの資格を持った人だけってことなんですね。 業としてということならそうです。医師もですが… >本来あんまマッサージ師の資格は視力の弱い方を守る為のものですよね。 確かにそういう側面はありますが、 >では、普通に目の見える人がこの資格を取るのも本来のこの資格の目的からいうと問題ありってことになりますか? そういうことではないと思います。視覚障害者の職域確保の観点から養成施設の新設や既存の施設の定員を増やすことが認められていないのは事実ですが、晴眼者(眼に障害のない人たちのことです。)にも実際に免許が受けられるわけですから、問題ありということにはならないと思います。 しかし一部では、晴眼者のマッサージ師免許取得を制限するから、整体だのリフレだのアロマなんとかだのという名称にして実質的無免許マッサージを行う者が後を絶たないのだという意見があります。たしかにそうかもしれません。 いずれにせよ、手技療法の世界は今や完全に無法地帯と化していますので、視覚障害者がマッサージ業で自活できなくなるのも時間の問題ではないかと思う今日この頃です。

    3人が参考になると回答しました

  • airton3822さんのご指摘で過不足がないので、多少の補足のみしたいと思います。 国家資格は国が認定している資格なのですが、その業務には独占資格というものがあります。 たとえば、医行為は、医師のみの業務独占資格ですので、医師以外が、医行為や診療という看板を掲げては絶対にいけないという法律になっています(看護師が勝手に注射をしてはいけないとかはそういうことです)。 マッサージに関しては、「あんま・マッサージ・指圧師」の業務独占になっています。医師とあんま・マッサージ・指圧師以外が、マッサージをしますよ、と言ったら、あはき法に抵触します。法律的に、アウトです。鍼師や灸師しかもっていない人が、マッサージをやっても、アウトです。 しかし法律には抜け道というものがあるというか、法律の抜け道をわざわざ探す人もいて、「マッサージと名乗ってはならない」ということは、「マッサージと名乗らなければ捕まらない」という逆説的な法解釈によって、「リフレクソロジー」「かたもみ」「手押し」などと名乗ったり「まっさーじ」と平仮名にしてみたり(限りなくクロに近いですけど)する人がいるのは事実です。 従来、視覚障害者が、多くあんま・マッサージ・指圧業に専従してきたという歴史があります。江戸時代から、幕府につかえたものもいます。また映画「座頭市」の座頭とは、視覚障害者の階級の一つで、転じて現在のマッサージ師を指したりする意味があります。 視覚障害者以外があんま・マッサージ・指圧師になるのが問題なのか、というと、それだけでは別に問題ありということにはならないと思います。資格制度の本来の目的は、その技術的や知識の最低ラインの保障であって、職域確保とは本来別の問題です。ふさわしくない知識や技量しかない人には、当然、資格が与えられません。 そして、視覚障害者の職域確保という観点で、昭和39年以降の養成施設の新設や定員増は認可されていません(存在しないわけではないので、晴眼者でもその学校に行けば受験できます)。現状では、視覚障害者が占める割合は、3割程度ではなかったでしょうか。 東京モード学園では、あんま・マッサージ・指圧師の資格取得を目指すための学科の新設を目指しており、憲法における職業選択の自由を侵すとして、最高裁にまで訴える構えとなっています(係争中)。ちなみに、鍼灸の専門学校は2000年の規制緩和により、雨後の筍のごとくにできてしまいました。これによって、鍼灸業には、かなり晴眼者が進出してきています。結果は、airton3822さんのご指摘の通りです。

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