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先輩の話です。 某有名企業で、リストラの対象となり、職場で「おまえは辞めろ」と言わんばかりのいじめや仕事をさせないよう…

先輩の話です。 某有名企業で、リストラの対象となり、職場で「おまえは辞めろ」と言わんばかりのいじめや仕事をさせないように備品やパソコンを取り上げるなどのいやがらせを受け、そのかなりのストレスから、脳梗塞となり、結果、身体不自由となり会社を辞めざるを得なくなりました。 脳梗塞になったのは5,6年ほど前のことで、その間治療リハビリをしておりましたが、未だにその会社からは退職金が出ておりません。それは違法ではないでしょうか?(その人の勤続年数は25年くらいです) また、リストラ対象のいじめや嫌がらせによるストレスからの病気は労災の対象になりますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    いじめや嫌がらせを受けて脳梗塞になられてから、5、6年ですね。退職金は就業規則等に退職金規定が明記されており、支給要件が満たされていれば、支給対象になります。ただし、退職金の未払い請求権は労働基準法第115条により、5年で時効によって消滅します。退職された時期がはっきりしませんが、時効によって退職金の請求権が消滅している可能性が大です。早急に先輩に確認させた方がいいです。もし、請求権が時効によって消滅している場合でも本人が会社に請求すべきです。時効が完成(この場合、消滅時効が5年なので5年経過すると時効が完成といいます。)しても会社側が5年で時効だと主張しなければ、退職金が支払われる可能性があります。とにかく請求しなくてはどうにもなりません。労災に関しては詳しくないのでわかりませんが、時の経過とともにいじめや嫌がらせと脳梗塞との因果関係を立証するのに困難が伴いそうです。一度社会保険労務士に相談された方がいいかと思います。

  • 退職金に関しては支給する企業とそうでない企業があるので何とも言えません。 給与規定に退職金の事が記載しており、支給事項に該当する場合は支給されます。 とはいえ有名企業ということですので退職金制度はあると思います。 ストレスからくる脳梗塞というのは微妙なところですね。会社側の嫌がらせによって脳梗塞になったという因果関係が非常に難しいと思います。いやがらせの期間や内容などによっては因果関係を認められず労災認定を受けない場合もあります。 過重労働や精神的ストレスによる労災は過去の判例で会社側に非があるとして認定されたケースはあります。 ただ、それも氷山の一角です。物的証拠となるようなものなどがないと認定は難しいのでは

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  • 文書を読む限りでは「違法な不当解雇」に当たるようなので慰謝料を取れると思います。 しかし慰謝料を取る為には裁判を起こす必要があり、受けた被害の証拠が必要です。 例えば「イジメを受けた恨みの日記」を付けていれば証拠になります。 慰謝料は請求が有って正当な理由があれば支払われるものであり、どんなに違法でも泣き寝入りするなら支払いはされません。 本気で会社を敵として戦う気なら、近くの弁護士事務所に相談して下さい。

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