解決済み
タクシー運転者証(乗務員証)の点数2008年6月にはじめてタクシーの資格を取得しました。 (タクシー会社での2種養成で、2種免許と東京の地理試験に合格) 8ヶ月程度勤務したところで、銀座の乗禁地区で乗禁違反をしてしまいました。 このときの運転者証に加算される点数はいくらになるのでしょうか? そもそも何点になれば運転者証の取り消しとかの処分になるのでしょうか? このあたりの解説サイトを探しているのですが、なかなか見つかりません。 その後、昔のオービスの処分などが重なって、運転免許自体が取り消しになってしまいました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=1232753662 乗務員証の有効期限は3年と聞いたので、運転免許の取り消しが終わってから、普通運転免許・2種免許を取りなおして、 運転者証の交付を受けてから3年以内に再度タクシー会社に就職すれば、地理試験なしで運転者証を再交付されると考えて良いでしょうか? よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。 2種免許について自動車学校に確認したところ、再度普通免許を取得してから3年の経験がなくても、以前の経験で計算されるということで、免許取り消し期間終了後に普通免許を取れば、2種免許を受ける資格があると説明して頂きました。 タクシーの点数は難解なようで、班長クラスではわからないそうです。 所長に聞くしかないですかね・・・
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取り消しになったら、最低三年は取れないと思います。又、乗務員証は返還後二年間は地理試験は免除になりますが、それ以降は再試験になります。タクシーの点数はタクシーセンターに問い合わすか、あなたのおられた会社でも解る筈です。
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