解決済み
産休後、有給休暇について、法律を教えてください。産休後の有給について 法律を教えてください 産休後、有給休暇はどうなるのでしょう? なくなってしまうのでしょうか? 法律で認められるのでしょうか? それとも法律には明確な規定はなく企業に判断をゆだねているのでしょうか? 何か法律で規定があるのでしょうか? もしご存知の方みえましたら、その法律の根拠も一緒に教えてください。 法律に明確に明記がなければそのように応えていただいても結構です。 他の方にすでに解答をいただいたのですが、他にもわかりやすい、または第三者に説明しやすい解答を求めます。 ぜひ教えてください。
977閲覧
今ある、有給休暇日数ということですね。 簡潔に言えば、通常と同じように、会社の規定の日付で 権利はなくなります。 法律的(労働基準法)には (時効) 第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。) 、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による 退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、 時効によつて消滅する。 つまり、有給休暇の権利も、発生から、2年間の内に使わないと 時効となり、権利がなくなります。 産休による、特別な変更点は一切ありません。 おそらく会社の規定も、法規に準じていると思われます。 (法規以上の労働者に有利な規定があれば、そちらが優先されます 逆に労働者が不利な規定は、法律が優先されます) ですので、産休や育児休業の間に、以前の有給が附与日から2年を経過すれば その有給は、一般の社員同様に時効により請求権が消滅します。 産休や、育児休業で関係するのは、次回の有給附与に関してです。
< 質問に関する求人 >
産休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る