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契約社員の解雇について教えてください。

契約社員の解雇について教えてください。入社3ヶ月の試用期間を設け、契約社員として働いてもらう予定ですが、 もし、相手の仕事能力や、勤務態度ですぐクビにしたいと思ったときはすぐ解雇できるのでしょうか? 雇用契約書には、「入社後、14日以内に解雇する時は、30日前の解雇予告を行わない」と明記しました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    解雇予告手当てを出せば、すぐ解雇はできますが、、、、、 やはりもめごとになりますから、適切な注意や教育をしたかとか問われますよ。 なんか、雇う前にこのような質問をしているのは、おかしいですよ。そんな変な人を雇うのであれば、面接をもっと慎重にやればよかったのではないでしょうか。あなたの立場がわかりませんが、契約社員も人生がありますから、機械のように考えないで下さい。

  • 3ヶ月などの会社側が勝手に決める試用期間には法的な強制力が 全くありませんので能力が無いとか態度がちょっと悪い程度では解雇出来ません 解雇しようとすると相応の理由が必要となり30日前予告が必要です 法的に全く無制限で解雇可能なのは入社から延べ14日の法的試用期間内 だけです、これは勤務日数ではありませんので注意が必要ですね 雇用契約書には・・・ってそれは法律で決まってるのでそんなもの書いても無駄です 逆に一ヶ月以内なら即時解雇出来るなんてことを就業規則に書いても 当然無効です、法律要件と比べ労働者に不利な取り決めは全て無効です 能力、態度で判断して解雇可能なのは入社から14日のみです それ以上だと普通の解雇と同等になります 仕事が出来ないのだから当然クビだなんて旧石器時代の考えは通じないですよ

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