配偶者の健康保険の被扶養者資格があるか?ということでしょうか。 基本的には、健康保険の被扶養者とは、向後1年間の見込み年収が130万円未満であるならよいということにはなっています。 退職前の所得は関係なく、これから貰う予定の話。また、雇用保険の基本給付は90日分だよという場合もありますが、実際の日数ではなく、それを1年分もらえるとしたら、という金額に換算してみます。 ですから、基本給付の日額を365倍して130万円を超えるようなら、被扶養者にはなることができない。ということになります。 但し、「基本的には」というのは、それぞれの健康保険組合の判断によって、過去の所得や何らかの収入がある場合は、被扶養者となることはできない、と規定することが可能というケースがあるからです。 被扶養者となることを求める場合、そちらの健康保険組合に、「退職によって、扶養に入りたい」という希望と、「雇用保険の基本給付がどのくらいあるか」を伝えて、そこの健保組合では被扶養者になれるかどうか、を判断してもらうしかありません。 基本的な判断基準(見込み年収130万円以下)を言うことはできますが、実際に、他人が、入れる・入れない、を決めることはできないです。
雇用保険の基本手当日額が3611円以下であれば扶養に入れます。
雇用保険は所得にはなりませんので、他で働いて得た支給額が扶養範囲内なら扶養になります。
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