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販売のアルバイトをしているのですが、給料が1000円だろうが50000円だろうが必ずその額から所得税が10%引かれた状態…

販売のアルバイトをしているのですが、給料が1000円だろうが50000円だろうが必ずその額から所得税が10%引かれた状態で振り込まれます。今までのアルバイト先では、一定金額を超えるといくらか引かれることはありましたが、いま働いているところは毎月、お給料が一万円以下でも必ず10%引かれてしまいます。 これは引かれなくてもいい額を引かれているのではないでしょうか?会社に言っても話が曖昧で通じません。 分かるかたいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    支払い方法(名目)によってはこのように必ず10%控除する場合もあります 報酬として支払った場合この手を使います。 どのような場合かといいますと たとえば、講演会の講師を依頼した場合、その御礼として 10,000円払った場合10%控除して払います。 (通常は、11,111円払い10%=1,111円税額控除し本人に10,000円渡す) また、税理士さん、司法書士さんなどへの報酬も10%天引きして払います そして、支払った翌月の10日までに、他の源泉徴収税と一緒に税務署に払います。 収める用紙(納税令書)にはそのような項目を書くようになっています。 ★ただあなたのようにバイトの方の給与でこのような10%天引きは考えられません 支給したバイト代について、税額表の甲欄または乙欄を使い税額を算出して天引きします。 あなたの言われる >今までのアルバイト先では、一定金額を超えるといくらか引かれることはありましたが これが、該当するやり方ですよね すなわち、あなたの今のバイト先は、この方法を知らないか又は面倒だから10%引いとけやってやっているかです。 あなたは、この10%の取り戻し方法ですが、1年間の支払い調書(源泉徴収票でもいいですが)を作ってもらい、確定申告するより方法はありません。 そうすれば、年間を通して税金計算しますから当然返ってきます。 ただ、お勤め先に対しては、税額表を使って税金の計算をしてくださいって申し入れることはできますが、実現性は?と考えるほうがベターかと思います。 また、残念ですが、今申し出になっても10%引かれたものははいそうですかと返してもらえません。 確定申告で取り戻してください。

    1人が参考になると回答しました

  • 変に深読みしたり、会社が怪しいことをしているとかおかしな勘繰りなんてしてもしかたないと思います。 ま、単に計算を面倒くさがって、支給額の10%を源泉徴収って、やってるだけでしょ。 後で、会社で年末調整なり、自分で確定申告なりするなら、違法とまでは言えないものなので。 ちゃんと、10%の源泉徴収が明記されている以上、現段階でどこに訴えたって何もおきませんが。 こんなことで、ちゃんとしなきゃ出るところへ出るなんて言っていたら、辞めてもいいよって言われるだけですよ。 バイトでもなんでも賃金は課税対象のものです。たとえ、最終的に年税額がゼロになるとしても、賃金支払い時には源泉徴収して、後で返すことにという手順で問題はありません。 まともな会社なら、賃金月額が8万6千円程度をめどに必要な額を源泉徴収するなど、見ているかもしれませんが、「そんなめんどうなことしないよ。賃金払うときは一律だよ」といっているのだと思いますよ。 10%を天引きした源泉徴収票を発行してくれるなら、確定申告で税金を取り戻せばよいわけで、違法ではないです。 貴方が文句をいえるのは、源泉徴収票を発行してくれない場合のみです。

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    ID非表示さん

  • 何か怪しいことをやっているんでしょうね。 まず、税金なら税金できちんと天引きしていくら税金を払ったかを提示する義務がありますのでそれを求めましょう。 拒否すればそれなりの所へ出る、と言えばビビると思いますよ。おそらく脱税とかなんとかしていると思われるので。 明日辺りにでも労働監督署及び税務署へ出向いて相談に乗ってもらいましょう。

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  • それって税金対策とかの関係で会社が個人名義で一人ずつ税金を払ってるわけではなく会社として1回で払ってるんじゃないですか? よく夜のお店なんかではありがちです。 夜のお店なんかも税金で10%ひかれますが、会社としてはらってるので、年末のときの源泉徴収なんかで、自分の収入としては換算されていないのがわかります。 そういうのもあるので会社のほうも曖昧にいってるんだとおもいますよ!

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