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アルバイト中に負傷しました。労災で休業補償を得ることになり、手続きも済ませました。そこで支給を得ながら、他にアルバイトっ…

アルバイト中に負傷しました。労災で休業補償を得ることになり、手続きも済ませました。そこで支給を得ながら、他にアルバイトっはできないのでしょうか?(すでに退職推奨され、和解の上、自主退職しました。)支給される休業補償は今までの平均給料の8割の支給らしく、さらに実際に支給されるのは、まだまだ先ということなので、負傷してから3ヶ月経っていることもあり、もう生活も限界です。もし、なにかご存知の方いらっしゃいましたら、ご協力お願いします。

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回答(2件)

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    「労災」とは、「労働災害」の事ですが、その補償は「労働者災害保険(法)」が、担っています。 では、この保険はというと、特殊な保険です。掛け金(保険料)は、事業主が100%負担します。 バイト、パート、準社員、正社員・・・呼び方がどうであれ、「労働の対価」として支払われたお金(賃金)に対して、総額に律をかけて計算されます。 従って、あなたがバイトの1日目で負傷しても、診察(医療給付といいます)を受けられるし、隠すと犯罪です。 その次に「休業給付」です。 これは、労働災害に因り、働けなかったので、収入が無かったことに対して、補償をするもので、「働けない」ことを、医療機関の担当者(通常は、医師)が、その内容と日数を証明します。 「働けない」と認定した日数が、過ぎていないのに、あなたが働くこと自体、「おかしな」ことになります。 あなたが「8割支給」と仰っているものが、「まだまだ先」と言う事ですが、振込の行為そのものが、3か月先であろうと、「医師の判定した日数分」しか出ませんので、今日現在が「その期限」を過ぎている場合は、全く問題になりません。 ただ単に、入金が遅れているだけのことで、あなたも生活が有るのですから、どんな仕事で働こうとも、咎められません。 しかし・・・「支給を得ながら働く」と言うのは、少し変な気がします。 「(円満に)自主退職したのに、その企業に在籍の状態で(?)手続きしてもらう」のでしょうか? ま、円満なら、書類は書いてもらえるとは思いますが。。。 だとすると、あなたの懸念の通り、「休業補償を受ける(働けないと訴えて、医師も認めている)」ことと、 「現にあなたが働いている」ことが矛盾しますね。。。。場合によっては、労災保険詐欺になりそうな・・・ では、こんな場合はどうでしょう・・・ あなたが、工事現場で、つるはしを振るうバイトをしていた。(10月1日) 労災により、骨折し、全治2か月の診断を受けた。(11月末まで) つるはしを振るうバイトはできないので、様式8号の請求をして、2ヶ月間補償を受けられる。(現在10月分請求中。11月分も請求できる) 円満に退職する合意をした。 さて、11月1日から、生活費の事もあるので、骨折していても働けるバイトに就いた。(たとえば、CDショップ) 11月分のバイト料は、CDショップからもらうと共に、労災保険の補償ももらう。 この場合は、認められると思います。二重取りにはなりません。 医師が「業務に就けない」と判断する際は、「業務の内容」を事業主が証明し、聞き取りをした上で、医師が判断しますから、骨折して、つるはしは振るえないでしょう。証明できますね。 一方CDショップなら、商品も軽く、レジも打てそうです。しかも、会社が違います。ま、一般的に賃金の水準も違いそうです。。。 重複しても、経済的に充足されない場合もあります。 これ以上は、具体的な仕事と、診断の内容が分からないので、コメントできませんが、法律的に罰せられることにはならないと思います。 頑張ってください。

  • リハビリ以上の労働と判断されたら補償は打ち切りです。 常識で考えて、【休業補償】を受けながら【就業】出来るはずがありません。 復帰に向けてのリハビリ・・・ならばある程度までは認められます。 【休業】は勤めている(いた)会社だけを指す言葉ではありません。 退職後の再就職先まで含め、仕事はしたいが不可能な状態の補償です。 労基署に行き立て替え払い制度を相談してみましょう。 不正な受給と判断されると【詐欺】という犯罪(者)になってしまいますよ。

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