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副業が禁止の会社に副業がバレた場合ですが 一般的に、すでに副業をやめていたとしても、継続していた場合と処分は同じですか…

副業が禁止の会社に副業がバレた場合ですが 一般的に、すでに副業をやめていたとしても、継続していた場合と処分は同じですか? 経験などあれば教えてください

補足

副業は給与所得なので20万円未満でも住民税の深刻は必要となり、本業の給与額と総合した給与所得から住民税額が決定し会社に通知されたときに金額が多めなのでチェックされればばれると思います。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本的に副業禁止の就業規則は憲法の職業選択の自由に反することになり違法(違憲)です。 ただし、以下の場合は例外と考えられています。 ・競合他社での副業により、自社の利益が損なわれると判断される(ドコモ社員が、バイトでau製品を勧誘売りまくる等) ・副業のために遅刻や欠勤が多くなったと判断される場合 ・同業他社にて副業することで、自社固有の技術やノウハウが漏洩されると判断される場合 ・自社の名前や名刺を使って副業を行なう場合 これらに当てはまれば、副業していた事実があれば就業規則により罰せられると思います。既にやめていた場合は会社によりけりだと思います。そもそも前述のように、副業禁止はその会社固有の規則(就業規則)ですので、処分方法も会社によりけりです。 副業がばれないようにするためには、、、他の方が回答されていますがそれは一部間違いで用語が逆です。 通常は、住民税は特別徴収という形で給与から天引きされ地方自治体に納められます。地方自治体は住民税の明細書を会社に送付します。このとき副業があると、住民税が副業の分多く計算されて報告されるので会社にばれます。 そこで、副業に関しては特別徴収ではなくて普通徴収にする必要があります。そのためには確定申告時の用紙の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の欄で「普通徴収」に印をつけるだけです。こうすることで、会社の所得分の住民税は給与から天引き、副業の所得分の住民税は自分で直接納付、という形になります。つまり、副業分の明細書は会社には送られないことになります。そのためにも、確定申告はする必要があります。詳しくは確定申告の時期に税務署に行けば書き方・支払い方法などを教えてくれると思います。くれぐれも「普通徴収」に印をつけるのを忘れずに。 ただ、これで確実にばれないという保証はできかねますが、ばれない確率は非常に高くなります。(副業状態を目撃されたりとか、つい同僚に話したりとか・・・)

  • 会社ごときに副業を禁止する権利などありません。 合理的な理由があれば別ですが、そうでなければ就業規則に含まれていようが全く関係有りません。就業規則など合理性がなければ全く効力の無いものと考えてください。

  • 副業をしていたという過去の事実でも会社で禁止されているなら何らかの処分があるのでは??就業規則を無視している訳ですから…するなら絶対にバレないようにするべきです。住民税が給料から天引きなら副業の年収が 20万未満であれば雑所得となるのでバレません。それでも少ないなら会社の総務と相談し普通徴収(住民税などの税金を会社が管理する)から特別徴収(自分で管理する)に市役所にいって変更してみては??確実に怪しまれますが… ちなみに特別徴収はめっちゃめんどくさいです。頑張ってください!!

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