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失業保険の個別延長について 退職日が平成20年3月でした。理由は、派遣更新されなかった為です。その後、体調を悪くした為…

失業保険の個別延長について 退職日が平成20年3月でした。理由は、派遣更新されなかった為です。その後、体調を悪くした為、受給資格を延長していました。 今年5月ようやく働けるようになったので、延長していた失業保険を貰う手続きをしました。現在は、残日数が終了しましたが、個別延長対象となり、残日数が60日に変更しました。助かって嬉しいけれど、私の場合、実際退職したのは平成20年3月なので、受給対象者ではないのかも…と不安に思うようになりました。ただ、受給延長手続きをし、一年半程、失業保険を受ける権利を延長していたので、実際今が求職中の身なので、対象になって当然という気持ちもあります。このような場合はどちらが正しいのでしょうか…? そしてもし今、職業訓練を受ける事になれば、個別延長の日数60日はどうなりますか?また、訓練中の手当等は受けながら受講出来ますか? ややこしい質問ですみません…。分かる方、どうか教えてくださいm(__)m

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    個別延長給付の制度は平成21年3月31日から始まりましたが… ①平成21年3月31日以降に離職した人。 ②平成21年3月31日以降に所定給付日数分すべてを受給した、あるいは受給期間が満了したことにより支給が終了した人。 が、対象です。 あなたの場合は②に該当しますね。それに、すべてシステム管理されていますから、①・②に当てはまらない人に個別延長給付を支払おうとしても機械がはじいて払えないようになってます。だから間違いありません。堂々と個別延長分を受給してください。 次に職業訓練についてですが… 個別延長中に安定所長の受講指示を受けて受講開始をすれば、個別延長給付の分はもちろん、個別延長給付の終了後は訓練延長給付も受給できます。 ただし、職業訓練は本来、失業給付受給の早い段階で受講指示すべきものですから、この時期になって受講指示するだけのもっともな理由がないと、指示されない場合があります。 例えば、 職業相談窓口でいろいろと検討した結果、受講をするように安定所長が判断した… あなたが受けたい、そして受けるに相応しいコースの募集が年に1度しかなく、この時期になってしまった… というような事情であれば、受講指示をされると思いますが…

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