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今働いている会社を退職しようと思います。 退職理由は過酷な労働環境です。 あまりに長すぎる就労時間、無理なノルマを強…

今働いている会社を退職しようと思います。 退職理由は過酷な労働環境です。 あまりに長すぎる就労時間、無理なノルマを強いる。 初めの労働条件は ・勤務曜日(平日+隔週土曜) ・勤務時間(9:30~19:00) しかし実際は ・勤務曜日(平日+毎週土曜+1ヶ月に1、2度深夜作業として23時~翌朝6時頃まで。しかもその日当は4000円) ・勤務時間(8:50~21:30) です。これは請求出来ますよね? 我慢するレベルですかね? しかし、恥ずかしながらどのようにすればよいのかわからないのです。 皆さんのお力をお貸しください。 勤務期間が8ヶ月という短期間ですので、失業保険も頂けないので、せめてと思いまして↓ 退職後は社労士の資格の勉強に励みます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >これは請求出来ますよね? というのが何を請求することなのか理解できませんでしたが、一つ気付いたことがあるので… >勤務期間が8ヶ月という短期間ですので、失業保険も頂けないので、 退職直前の連続した3ヶ月の各月において、それぞれ45時間を超える時間外労働が行われ、それを理由に退職する場合は、自分から申し出た退職であっても「解雇等による退職」として扱うことができます。 よって6ヶ月以上であれば、失業給付の受給が可能です。 拝見した限り、45時間は超えていそうですよね?ちなみにここでいう時間外労働とは労働基準法上のことですから、1日8時間を超えた部分です(変形労働時間制は除く)。 時間外労働の実態が確認できるものがあれば、離職票提出時に職安に提示してください。 なくても、職安が会社に確認することもできますよ。 これでもし失業給付が受給できるようになれば、 ①職業訓練校で社労士の勉強をしながら受給する。 ②教育訓練給付対象の社労士講座を受ける。 などの選択肢も出ますね。 あ、②は別に失業給付を受給していなくても使えますが、受講開始時点で1年の雇用保険加入が必要です。8ヶ月だけではたりませんが、もし今回の8ヶ月以外に前職等で加入していれば…。ちなみに加入していない空白期間が1年以内なら通算できます。 以上、少しでもお役に立てば幸いです。

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