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失業保険給付中のアルバイトの申請について教えて下さい。 失業保険給付中に一ヶ月程度のアルバイトが決まりました。 この…

失業保険給付中のアルバイトの申請について教えて下さい。 失業保険給付中に一ヶ月程度のアルバイトが決まりました。 この場合、次の認定日に申請したらいいのでしょうか?それとも働きだす前に届けたほうがいいのでしょうか? この時失業保険の給付金はどうなるのでしょうか? アルバイトした日数分は後にずれてもらえるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    次の認定日と就職日はどちらが早いですか? もし就職日の方が早いなら、就職日前日に安定所に就職の届け出に行ってください。 もし認定日の方が早いなら、その時点でいつからバイトが決まったと伝えてください。 会社都合などで手続き後すぐ支給対象となる方については、就職日前日までの分は受給可能と思われます。 もちろん、待期が取れており失業の状態が確認されればの話ですが。 1か月のバイトとのことですので、バイトが終わったら離職証明書(しおりの後ろについています。なければ安定所で就職の手続きの際に貰えると思います)を会社から書いてもらい、なるべく早めに安定所へ再離職手続きに行ってください。 再離職手続きに行った日からがまた受給対象日となります。退職した翌日からが受給対象とはなりませんのでご注意を。 次の認定日の指示も再離職手続きに行った時に言われますので(資格者証にも書いてはもらえるとは思いますが)必要な求職活動を行い認定日に行くという流れになります。 アルバイト期間中は、受給がありませんから所定給付日数の残り(残日数)も通常はそのまま残ったままとなります。 再離職手続き後、指定された認定日に失業の状態を確認されて受給開始となり、残日数からまた引かれていきます。 (ただし、受給期間満了日が近い場合はその限りではありません) ご参考になさってください。

  • 説明を受けたかと思いますが、支給を受けるときに認定書を記入し提出しないと いけません。そのときに収入を記入するところがありますので金額を記入しましょう。 収入があればその分は当然減額されて支給されることになります。 支給分をあとにずらしたりはできません。 なお虚偽の申告をしていれば3倍の金額を払わないといけなくなります。

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