解決済み
通勤災害について教えてください。工場の中の階段で転んで捻挫しました。それは仕事が終わってタイムカードを打って部屋を出て階段を下りたところでした。これって労災ですか、通災ですか。
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みちこママさんが珍しく、誤答されました。 今回の事例は業務災害です。裁判例がありました。 通勤災害は一本の線と両端の点の範囲内での事故等となります。 会社の敷地外が原則の点となり、自宅の敷地外がもう一方の点です。 昨年の通勤経路の改正で一本の線が「場合によっては二本となる」ケースがあります。 この線の上での事故に際し、「逸脱・日常些細な行為・2時間程度」のこまかな問題が生じ、線が消えたり、消えかけた線が復活したりします。 注意ですが、この線の上とはいえ「会社の通勤バス」に乗っての事故については、また有名な「出張中の通勤」が業務災害となる例外があります。
労働時間ではないですが、 業務災害です。 今日勉強しました。
意見が2つにわかれているので、私も回答しておきます。 タイムカードを打刻しても、会社の敷地を出るまでが労災に該当します。 公道に一歩でた瞬間からが、通勤災害となります。 社労士の勉強でもされているのかな。
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