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弁護士は何故試験が必要なんですか?

弁護士は何故試験が必要なんですか?弁護士について素朴な疑問なのですが。 司法試験法第一条「司法試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする」とありますが、弁護士はなったとしても固定給がある訳でもなく、自分の腕次第の職業なのに何故司法試験に受からないとなれないのでしょうか? (国選の場合は除いて)弁護士を頼むのも原告・被告の判断で選ぶのですし、資格があろうがなかろうが弁護士になっても良いのではないかと思っています。 それがだめなのであれば、被告が弁護士をつけないときの裁判が成り立つ理由もよくわかりません。 なぜ試験が必要なのでしょうか?

補足

>kazzynakaさん その考え方って、例えば弁護士をデザイナーに変えてみても同じだと思うんです。 業者と民間の構図で言えばどれの職業も当てはまると思うんです。 もちろん裁判というものが国と国民にとって大事なのは当然ですがそれだけではあまり納得出来づらいというか… 知能・能力を担保しないといけないならば、免許証のように何年かに一度また資格を更新したりするんでしょうか? それが無いとまたおかしな話だと思うんですが…

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    結論―日本だからです。 試験なくしたら、大学他予備校、専門学校、司法試験作るとこ、利権からんでるとこが損してしまうから。

    ID非表示さん

  • 資格があろうがなかろうが弁護士になっても良いのではないかと思っています。→インチキ弁護士さんに当たってもいいんですか?法外な費用を請求されますよ。高度な法律知識がなければ高度な法律知識を持った裁判官や検察官に対抗できないと思いますけど? 知能・能力を担保しないといけないならば、免許証のように何年かに一度また資格を更新したりするんでしょうか?→資格は更新しません。でも法律は毎年のように改正がありますので日々勉強ですよ。 殺人事件の時効が2005年1月1日以降15年から25年に延びたって知ってますか? http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A8%B4%E6%99%82%E5%8A%B9 日本国憲法の下では刑事手続において被疑者(被告人)は訴追側(検察官)と同等の立場にあるとされている。しかし、通常は一般市民にすぎない被疑者が自らを法的に防御することは難しく、現実において捜査機関と比較すると、その立場は圧倒的に弱い。そこで、被疑者(被告人)がその不均衡を補い、刑事手続における正当な利益を擁護するために、自らの代理人として選任した弁護士など法律に精通した専門家などのことを、弁護人という。刑事訴訟法は全ての被疑者・被告人に対し弁護人を選任する権利を保障している。 弁護人の役割の中心は、法律上の支援(権利告知、法知識・防御手段の提供など)が中心であるが、それにとどまらず、面会(接見)を行い、法律上・事実上の問題点・困難点についての相談を行うことで被疑者の不安を軽減する精神的な支援も行っている。特に、被疑者・被告人が身柄を拘束されている場合には、外界との接触が当然に制限され、孤独になりがちであるため、精神的な支援が重視される。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E4%BA%BA

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  • 特に民事裁判などでは弁護士を必ず立てなくてはいい場合もあるわけですが 訴訟の代理人となるからには 高度な法律知識が必要だからでしょう ちなみに事件屋というものがあります 手形のサルベージだとか 回収不可能な貸金を回収などを業とするものです 依頼者の間に入って相手方と交渉したり それで報酬を得ます 弁護士法違反などになりえますが それよりも依頼者から法外な報酬金をぶん取りますし 場合によれば依頼者さえも食い物にします 依頼者は、法律知識などがないので 弁護士には高度な法律知識が必要となります また、弁護士は弁護士会に登録しないと仕事をできませんが 仮に何か弁護士が依頼者の無知につけこみ報酬を取ろうということを 防ぐ為に弁護士会なども存在します 弁護士を一般化すると事件屋などの裏社会の輩などが 出てきて一般市民が被害に遭うことも懸念しているからでしょう 補足ですが 大雑把に言えば弁護士は、刑事面で言えば被疑者や被告人を弁護するものです それ以外でもそうですが人権を尊重し守るものだからこそ 高度な法律知識が必要となります 逆に試験がないとなると上記のような輩もそうですが そうではなくても間違った知識を与えてしまい 依頼者に損害を与えてしまったりしますし 弁護士会などのような監督をする機関がないというのも問題でしょう 司法試験に受かれば合格は一生有効です これは他の法律資格もそうですが 司法試験の場合は、その後司法修習所で更に 学習をします ここでは学習期間も試験などがあります それを経て初めて登録ができます 運転免許で考えてもそうですよね もし車の運転を誰にでも許すと、無免許運転などで 死傷事故があったりとかして国民の生命、身体が危険にさされる必要がある だから公安委員会が認めた者だけが運転をできる 免許自体ももともとは危険な行為であるので禁止されていますが これを免許取得ということで解除しているわけです

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  • ①試験をしてふるいにかけないと人数が多すぎて収入が少なくなる。 ②能力の担保がないと安心して任せられない。 というのが主な理由だったのでしょうが、新司法試験でどちらも崩れてしまいましたよね。

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