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建築工事の、請負金額に資格や規模について教えていただける方御願いいたします。

建築工事の、請負金額に資格や規模について教えていただける方御願いいたします。建築工事の 請負金額に、資格が必要というのは、金額はいくらからでしょうか? 内装工事、外装工事だけでも適用されるとかどういった工事に必要なのか教えてくさい。 また、資格とはどういう資格が必要なのでしょうか? ない場合は、どのようにすればいいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、建設業許可が必要かどうかです。 以下に該当する工事以外はすべて建設業許可が必要になります。 ※許可が不要な工事 (建築一式工事) ・1件の請負金額が1,500万円未満 ・延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事 (建築一式工事以外) ・1件の請負金額が500万円未満 内装、外装は建築一式工事でないので、500万円以上になると許可が必要になります。 次に請負代金ではなく、下請けに出す金額で一般建設業と特定建設業に分かれます。 下請代金3,000万円未満:一般建設業 下請代金3,000万円以上:特定建設業 ここまでは許可の話で、次からは現場の話です。 上記に記載した軽微な工事のみを建設業許可を取らずに施工する分には資格者はいりません。 許可を受けた建設業者が施工する場合は金額にかかわらず、現場に主任技術者(又は監理技術者)を配置しなければなりません。 以下は建築一式工事の例です。 主任技術者(下請代金3,000万円未満)になれる資格 ・指定学科(建築学科等)卒業+実務経験(大卒3年、高卒5年) ・実務経験10年 ・1級建築士 ・2級建築士 ・1級建築施工管理技士 ・2級建築施工管理技士(建築) 監理技術者(下請代金3,000万円以上)になれる資格 ・大臣特別認定 ・1級建築士 ・1級建築施工管理技士 内装、外装(左官、屋根等)になると、要求される資格がまた微妙に違います。 建設業許可を持っていれば、少なくとも専任技術者として上記の有資格者1名以上いるはずですので、資格がないというのは通用しません。

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  • 元請けでなければ、建設業は500万円で区切りがあります。 (元請けはまた別に要件があります) 1件500万円未満の契約ならば どのような会社や個人でも請け負う事が出来ますが 500万円を超える場合は建設業の許可を受けなければ 請け負う事は法律違反となります。 資本金や従業員数などは考慮外です。 許可があるか無いかです。 建設業という括りです。 建設業の許可を受けるには様々な要件や資格がありますので 別途検索をかけてください(建設業許可申請でOK) 20数万円の費用がかかると思います。 簡単にはいかないので通常、行政書士さんに依頼します。 本来800万円の工事を400万円二本にして契約することは 法律違反となります。元請けも指導対象となるのであまり協力的にはなりません。

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