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職業訓練に応募するときは、失業給付金が当たる期間内に応募しないと受理されないのでしょうか? 仕事探しても、みつからない…

職業訓練に応募するときは、失業給付金が当たる期間内に応募しないと受理されないのでしょうか? 仕事探しても、みつからないので職業訓練に行こうかと画策もしてるのですが、、、、

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険を受給できない方でも、ハロワの斡旋を受けて、公共職業訓練か、新たな制度である「緊急人材育成・就職支援基金」の「基金訓練」のいずれかの職業訓練を受ける場合、訓練期間中、月額10万円ないし12万円(被扶養者がいる方)を受給できる「訓練・生活支援給付金」という制度があります。 基金訓練だけが対象ではなく、公共職業訓練も全て対象になります。 ですから、雇用保険受給期間が過ぎてしまった方でも、この制度を利用して応募することができます。 ただし、所得制限がありますので、今までの年収が多い場合は該当しないこともあり得ます。しかし、基本的には、失業中であれば、誰でも職業訓練の受講申し込みはできます。都道府県の職業訓練の場合などは、ハローワークを経由せずとも、直接、訓練校に応募することが可能です。 訓練・生活支援給付金の支給要件としては、 ①世帯の主たる生計者 ②年収200万円以下、かつ世帯全員の年収300万円以下 ③世帯全員の所有金融資産800万円以下 ④現住所以外に不動産を所有していない ⑤ハロワによる職業訓練受講あっせんを受けること などです。 この年収の計算の仕方としては、申請前月の月収かける12です。 また、世帯の主たる生計者、という判定も最近は緩くなっていますので、世帯で最高の年収でなくても、トータル300万円以下であれば受理されます。 参考URL http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/training01m.pdf 給付金の申請、職業訓練の斡旋などについては、最寄のハローワークにご相談に行ってください。

    1人が参考になると回答しました

  • 確かに訓練開始日に失業給付金の支給残日数がある程度無いと受講できないものもあるとは思いますが、雇用保険を受給できない方でも受けられる生活支援給付金つき職業訓練(基金訓練)もあります。生活支援給付金には条件があって満たせば支給されます。 ポリテクは失業給付金の支給残日数がある程度無いと受講できないし、選考会にも確かハローワークから紹介してもらえないはずです。他の委託訓練も紹介はするけど雇用保険を受給できないと生活が苦しいとならば、基金訓練を勧めますが、これはポリテクのように定期的にはやっていないと思うので、うまくタイミングが合えばラッキーだと思います。詳しくはハローワークで相談されたらいかがでしょうか?

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