他人振り出しの小切手を金融機関に持ち込んでも即時現金との交換はしてもらえません。 これはもう50年くらい前からそうでした。 必ず預金口座を経由してでないと現金化出来ないです。 法人としてではなく個人として小切手を受け取ってしまい、まだ簿記の仕組みも知らない若かりし頃、どうしても今直ぐに現金が欲しいと窓口で粘って即時現金を受け取ったことはありますが、その様な配慮は先ずして貰えないと思います。昔のことで、支店長とかの権限を持つ人が融通して現金に変えてくれたのではないかと思います。 金融機関に持ち込んだ時点で記帳はしても、残高がその小切手分しかなければ翌日でないと引き出すことは出来ないようです。
なるほど:1
会社によって、小切手の表面の記載事項によって、小切手表面に「銀行渡り」と表示があるか2本線が引かれている場合(線引き小切手といいます)によって、受け取った小切手の扱いは千差万別です。 小切手には支払場所が○○銀行△△支店と記載があるので、線引き小切手に該当しない場合で、小切手の所持人が○○銀行△△支店に直接出向いて窓口に小切手を手渡せば金額欄記載額分の現金が直接受け取ることができます(自分の預金口座への入金も可能で線引き小切手と同じ扱いです)。 線引き小切手の場合は銀行口座入金が必須で○○銀行△△支店に自口座がある場合で○○銀行△△支店に直接出向いた場合は、自口座に相手方口座から小切手記載の金額が入金されて即日使用可能な資金となります。 この時に使用する銀行口座は普通預金でも、当座預金でも、定期預金等は問いません(運転資金にはならない定期預金入金というのはあまりありませんが…)。 支払い場所である○○銀行△△支店以外へ小切手を持ち込むと手形交換所経由での取引となるので銀行口座があることが必須となり、持込当日は銀行口座への仮入金となります。 仮入金された金額は、銀行の2営業日後に実入金となって使用可能な資金となります。 いずれの場合も、金融機関の収益悪化を受けて昔は支払人の口座と受取人の口座が同一手形交換所に所属する場合は取立手数料は無料でしたが、現在は有料になっています(取立手数料は受取人負担。他行口座へ振込手数料と同額前後が必要)。 小切手の場合は振出日が未来の日付が記載された先付小切手の場合でも、過去の日付が記載された場合でも金融機関から振出人に確認の連絡がある場合もありますが容赦なく取り立てられます。 これらの理屈は手形にも当てはまることであり、小切手の振出日を手形記載の支払期日に読み換えます。 手形の場合は小切手と違って、支払期日を含めて銀行の3営業日以内に処理しないと金融機関が取り扱うことができない不渡手形となります。 不渡手形は振出人または支払人の元へ直接出向いて相手方へ頭を下げて支払期日の変更をお願いするか、手形記載金額の現金あるいは同額面の小切手を受領することになります(この場合のペナルティーは一切なし)。 もし、振出人に支払資金の準備ができていないと小切手であっても不渡手形となり、不渡りが2回以上発生すると全金融機関取引停止という倒産と扱われる重大なペナルティが課せられます。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
簿記(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る