そういうのはYouTubeとかで散々解説されてると思うのだがね。
税理士の独占業務は「税務業務」なのに対して、公認会計士は「監査業務」です。 税理士は個人事業主や企業(法人)の税務申告の代行や税の観点からのコンサルティングを行います。個人事業主であれ企業であれ、ビジネスで利益をあげると、そのなかから所得税や法人税を支払う必要があります。 利益は売上から諸経費を差し引いたものですが、何が経費にあたるのかなどが細かく決められているので、そのあたりを正確に計算するために、税理士というプロがお手伝いします。 公認会計士の独占業務である「監査」は企業が作成した財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)が適性かどうかを評価することです。 これは大企業にのみ義務づけられているものなので、公認会計士のクライアントは主に大企業のみになります。 税理士のクライアントは個人事業主から企業まで幅広く対象になるので、そこが一番大きな違いかなと思います。 ただ、公認会計士の試験に合格していれば、税理士として働くことも可能です。
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