解決済み
産休中のボーナスについてです。 就業規則もない個人事業主のような会社で働いています。 11月〜産休を取らせてもらいましたが、今月ボーナスが支給されませんでした。算定期間(4月〜9月)には毎日働いており退職してるわけでもないのでもらえるべきだと思うのですが、どうなんでしょう…? 一応社労士もいる会社なので社労士さんが問題ないと判断してるのでしょうか? 関係がこじれる覚悟で雇用主と交渉すべきか、諦めて育休後復帰せず就業規則のしっかりした所を探すべきか悩んでいます。
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論点を分けて考えます。 1、支給日在籍要件 通常、賞与は支給日に在籍している従業員に対して支給します。産休育休中であっても、その事業所に在籍していることに違いはありませんので、在籍要件は満たしています。 2、不利益取扱い 産前産後休業や育児休業は法で定められた労働者の権利ですので、支給要件を満たしているにもかかわらず賞与を支給しないことは、産休取得を躊躇させることにつながり、法の主旨に反し違法となります。 3、賞与の支給基準 算定期間中の評価、今後への期待、本人の成績、事業所の業績、その他・・・ 賞与を構成する要素次第で、支給額が満額ではなくなります。 算定期間が明確に定められ、算定期間中の評価により支給される部分があるならば、支給額0円では問題があるといえます。 4、その他 賞与について何もルールが無い場合、事業主の裁量で支給基準を決めていることになり、事業主が自由に支給を決定できることになります。 しかし、これまでの賞与支給について一定の慣習やルール的なものがあるならば、その内容が賞与支給のルールであると従業員が期待するのは当然のことといえます。 その場合、その内容にしたがって賞与支給を求めることは当然といえます。 5、交渉すべきか 人間関係は悪化するでしょう。退職する覚悟も必要かもしれません。 また、争いに発展しても必ず勝てるというわけではありません。 だから、相手が拒んだら引き下がることにして、とりあえず主張すべきものを主張してみてはいかがでしょう。 がんばってください。
残念ながら賞与は企業の裁量権が高い労働条件になるので、支給日に働いていない人(休職や長期休業)を対象外にするということは出来てしまいます。支給対象を毎回変える、金額を変える、のも自由裁量です。 なので、交渉するだけ立場が悪くなるだけと思いますし、それは他社に行ったから支給されるようになるかはわかりません。 就業規則があってもそこに「支給対象、支給条件、支給額は都度会社が決定する。」とあれば同じことです。 論点分けて考えてる人の回答は違法とか書いてますが違法ではないのと、貴方寄りの意見なので傾いてしまいそうですが注意が必要です。
査定期間、給付支払いの基準となる日、在職なのか休職者は省くのか等あるのかもしれません。 勤務先に聞いてみても良いと思いますが、支払われない可能性もあると思います。
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