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税理士試験の法人税法について質問があります。 税法科目って計算過程に点数が振られる傾向にありますが、 例えば普通償却の「償却限度額・償却超過額」を計算過程に書くとします。解答を確認すると、 (1)償却限度額 3,400,000×0.045=153,000 (2)償却超過額 200,000-153,000=47,000 のパターンもあれば、 200,000-3,400,000×0.045=47,000 の書き方も存在します。 最終的に加算留保に流れる金額はどちらも一緒なのですが、 2つ目の方であれば、「償却限度額・超過額」を書く必要がなくなるので、 かなりの時間削減だなと思いました。 寄付金とかの場合なら、指定・特定・その他ぐらいは書いた方がいいかなとは思いますが、 普通償却に関しては、限度・超過は書く必要がないように感じました。 最終的に別表四で減価償却超過額(なんちゃら)47,000と加算留保に流れていくので、 別表四ではきちんと書くべきだと思いました。 実際のところ、計算過程はどこまで省略していいなどルールとかはあったりしますか。 スタディング+TACの問題集でやっているので、気になりました。 宜しくお願いします。
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