解決済み
週4日勤務のパートをしております。14年働いておりますが 有給休暇がありません。 前職場では有給有り。他のパートさんも有給有の職場でした。5日取得の義務も権利も無いのはおかしいと10月に社労士、11月には再度 パートの皆さんと 社長へ伝えました。 返答が来たのは12/1日。 それも12/20迄に消化しろ! 繁忙期なので 有休をとると 数日しか出勤できないと 伝えたところ 使わないで欲しいし 有給はなくてもいいだろ! 買取りも 繰り越しもしない! と 言われました。 要は有休は使うな!!です。 繁忙期でも 気にせず休みを取るか この短期間しか言ってこないのが 意図的なのか? どうしたらいいのでしょうか ちなみに会社は 家族経営です。 宜しくお願いいたします。
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物凄く腹が立ちますね、その会社。 有休ってね、労働基準法39条って言う法律で決まってるんですが、それによって国が労働者にくれるもので有って、各社が厚意でくれたりするものじゃないですよね。ましてや、会社がそれを奪うなど言語道断です。 しかも14年との事、6.5年目以降は付与日数も最大値に達し、週5日勤務なら20日が、週4日勤務でも15日が付与され、しかも有効期限はまる2年有ります。その間は消滅なんかしませんよ。 ですので、主様が仮に今ちょうど14年目だとすれば12.5年時に付与されたものと13.5年時に付与されたものの合計の日数を保有なさっている事になります。ず~っと週5日だとすれば40日って事ですね。 しかも、有休って申請したら受理されるんですよ。取得そのものは会社は絶対に拒否出来ません。たとえその日がケーキ屋さんのクリスマスイブのような日でも、です。 唯一出来るのは時季変更権と言って、取得は構わないが別の日にしてくれ、って頼む権利なんですよ。しかもその理由は、既にその日に別の人から申請が来てるので人が足りないから、と言う理由限定なんですよ。 ですから、クリスマスイブで有っても単に忙しいだけではダメなんですよ。 それが法の規定で有り、当然、法律以上に労働者不利な既定は全て違法であり、無効ですよ。 あまり訳の分からない事ばかり言うなら、労基にご相談なされば良いですよ。すぐに動くか、闘う戦術を教えてくれたりもしますよ。
5日の消化義務は労働者には関係ありません 義務を履行するのは会社なので、極論罰金さえ払えばとくにしなくてもなんとかなります 因みに消化義務が発生するのは10日を超えた場合です あなたの場合は3年目以降に発生する計算です また、有給は権利であって義務ではないので、 申請をしたが却下されたのか 今になって声を上げたのかにもよります 買取も原則違法の会社裁量なので別にしなくてもいいです 有給の消化義務は付与日から1年です 入社日によっても変わるので何とも もう少しあなた自身も有給について学ぶべきかと 有給は労働者の権利です そして、権利の行使する場合は当然権利者が知って置かなければいけない知識があります 基本的に有給に関する会社の義務は申請されたら使わせる程度しかありません 消化義務は労働者に対する義務ではないですから 有給は人によって期間や試算日が異なるので、労働者本人がちゃんと理解してないと、 今のように会社の言い分が正当なのかどうなのか分からないと戦うこともできないと思いますよ 因みに例年の繁忙期があるのであれば、 会社は時期変更権を行使できますので適当な日にちに使わされますよ
そうだね:1
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