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私はバイトを掛け持ちしております。片方のバイト先から今度年末調整の資料書いてもらいたいと言われましたがそちらはもう片方よ…

私はバイトを掛け持ちしております。片方のバイト先から今度年末調整の資料書いてもらいたいと言われましたがそちらはもう片方よりも年収が少し少ないです。両方とも年収20万前後で2つのバイトの年収の差は約三万ほどです。この場合年末調整を少ない方でやっても問題はないでしょうか?また年末調整を年収が多い方でやらなくてはいけない理由、少ない方でやってしまった場合は自分が損をする以外に何かペナルティーのようなものがあるのか、そして年末調整を少ない方でやっている事は勤務先などにバレたりするのか詳しい方がいたら至急教えていただきたいです。

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回答(2件)

  • 年末調整するのは、扶養控除等申告書を提出している方 一般的に給料の多い方に扶養控除等申告書を提出して年末調整します 少ない方でやってもいい >年末調整を少ない方でやっている事は勤務先などにバレたりするの 年末調整以外の他の勤務先ですか 扶養控除等申告書を出せないので、他で年末調整していると推測ができる

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  • ダブルワークで年末で両方に籍がある場合、年末調整を行ってくれるのは扶養控除申告書を提出した先1箇所で複数の勤務先がある場合は貴方が選択できます。 ただし、扶養控除申告書を出さない方は年末調整を行いません。また、扶養控除申告書を出した方と合算できません。(乙欄適用) 乙欄適用になるとどんなに少額でも源泉徴収が行われますから、仮に非課税の範囲内でも源泉徴収され、かつ12月末時点では何の処理もされていないので税関係の処理は終わりません。 年が明けてから確定申告が必要です。処理の結果非課税範囲であれば源泉徴収されていた分の所得税額は還付されます。

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