その年末調整の扱いがどうなるか確認したほうがいいです。 そのまま生きるのであれば確定申告不要ですが、取り消しになるのであれば、確定申告が必要です。 また、1月に支払われる給与がある場合は、12月に働いた分であっても令和7年の所得になるので確定申告の必要はありませんが、派遣元から令和7年分の源泉徴収票をもらっておく必要があります。 次のパート先が決まったら、その源泉徴収票を職場に提出して、パート先収入と合算して来年の年末調整をすることになります。
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