害獣による被害は、原則としては認められません。 ただし「熊との遭遇が密接に関係する場合」は認められます。 例えば、クマ出没注意などの看板が立っているような道路を使って通勤しなければならない場合、などです。
通勤中に熊に襲われた場合、労災が認められる可能性はありますが、具体的な状況に依存します。通勤経路上での襲撃は労災の対象となることがありますが、私的な用事での寄り道中や通勤経路外での出来事は対象外となる可能性があります。労災の適用には、通勤経路や時間帯が重要な要素となりますので、詳細な状況を確認することが必要です。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12187392 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10288603340 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11250680001 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14110882859 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
通勤中に熊に襲われた場合、労災と認められる可能性があります。労災認定には以下の4つの要件を満たす必要があります。 ・業務上の事由によるもの ・業務遂行性 ・現実性 ・偶然性 通勤途上での災害は、原則として業務上の事由によるものと認められます。ただし、一般の通勤経路を逸脱していた場合や、私的な用事を済ませていた場合は認められない可能性があります。また、熊に襲われるという災害自体が偶然的なものであれば、労災と認定される可能性が高くなります。 ただし、最終的な判断は労働基準監督署が行うため、具体的な状況によって異なります。万が一そのような事態に遭った場合は、会社と労働基準監督署に相談し、適切に対応することが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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