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産後パパ育休、育児休業に伴う社会保険料免除について教えていただきたいです。 出産予定日 2024/12/12 産後パパ育休 2024/12/30〜2025/1/8育児休業 2025/1/9〜2025/3/31 ※2024/12/31〜2025/1/3は年末年始のため、会社の公休日となっています。 上記にて取得予定です。 ①社会保険料が免除されるのは12月、1月、2月、3月の4ヶ月分が免除の認識で相違ないでしょうか。 ②12/10支給日にてボーナスの支給も予定されていますが、上記日程で取得の場合、ボーナス分の社会保険料も免除される認識で相違ないでしょうか。

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回答(1件)

  • 社会保険料が免除されるのは12月~3月の給与と1月~3月の賞与(あれば)です。 12月の賞与は免除対象外です。

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