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マンション管理士、管理業者主任者についての質問です。理事、監事は、組合員であればよく、当該マンションに居住している必要はない。とは居住していない組合員って例えばどうゆう人ですか?実務的に理事・監事でそうゆう人はよくいますか?
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マンションの所有者が必ずそこに居住しているとは限りません。 賃借人を居住させているケース。 家族や親族を居住させているケース。 セカンドハウスとして利用しているケース。 投資目的で所有していて空き家になっているケース。 入居する前のリフォーム工事中であるケース。 そして、居住していない区分所有者を役員に選任するのは、以前は理事会に参加しにくいという障壁がありました。しかし、今はZoomなどでオンラインで参加できますから、役員の要件から居住者であることを撤廃する管理組合が多くなっています。
不動産投資の投資家ですね。 マンション買って貸し出して家賃収入で稼ぐ人です。 最近は増えてますから、マンション標準管理規約も改正になりました。 以前は居住する組合員って文言があったので。 だけど、皆さんいろんな言い訳をして理事から逃げるので居住してない組合員やマンション管理士など第三者が理事になれるようになってます。
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