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回転寿司チェーン店で学生アルバイトをしていた者です。従業員間のトラブルで懲戒解雇を受けましたが調べると違和感を抱いた為、…

回転寿司チェーン店で学生アルバイトをしていた者です。従業員間のトラブルで懲戒解雇を受けましたが調べると違和感を抱いた為、有識者の方にご相談がございます。トラブル発生2日後は通常勤務を行い、社員の休みを確保していました。 トラブル発生後4日目も店舗の鍵開けを任されていた為、出勤して業務に取り組んでいたが、1時間後に社員2名が現れ、面談を経て、即刻解雇を告げられその場で退職になりました。 この場合、事前通告の義務は会社側には無いのでしょうか。

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回答(2件)

  • 義務があるかどうかは「懲戒解雇」なのか「普通解雇」なのかで違ってきます。 普通解雇の場合は当然、事前通告の義務があります。 しかし懲戒解雇なら「今すぐ出ていけ!!二度と来るな!!」という事態もあり得るわけですから、事前通告なんて出来ません。 なのでご質問の「従業員間のトラブル」の内容次第、要はそれが「懲戒解雇に該当するようなものであったのかどうか」次第、となります。 トラブル後にも働いていたとかそういうことは関係しません。

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