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日商簿記2級の圧縮記帳について、課税の繰り延べと書いてありますがこの場合は固定資産税圧縮損(費用)を計上することで国庫補助金受贈益(収益)に課税されしまう法人税を打ち消してる、そんな捉え方で間違っていませんか?
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些細な間違いですが、固定資産税圧縮損ではなく固定資産圧縮損です(固定資産税は、国庫補助金を充てない場合の固定資産取得価額を基準に算定するので、圧縮できない)。 それ以外は合っています。まさに仰る通り、圧縮損の計上によって補助金収入を打ち消し、法人税等が課税されないようにしています。
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