解決済み
司法書士過去問 民法 保証について質問です。 1.H24ー06エ 主債務者が消滅時効の完成前に債務を承認した場合には、連帯保証人との関係でも初滅時効が更新される。 →〇 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による 時効の完成猶予および更新は、保証人に対しても、その効力を生じる。 2. H27-17イ 連帯保証人に対してした履行の請求の効果は、主たる債務者には及ばない。 →〇 質問 1で、債務の承認、時効は相対効だとおもうのですが、問題及び解説が絶対効扱いになっているのはなぜですか? 履行の請求について、1では絶対効扱い、2では相対効扱いになってるのはなぜですか?
42閲覧
主たる債務者に生じた事由は、全て連帯保証人に効力を生じます(457条)。これが1の問題。 この反対に、連帯保証人に生じた事由が、主たる債務者に効力を生じるのかどうかが、絶対効の話です。弁済・更改・相殺・混同の4つのみが効力が生じます(458条)。これが2の問題。
< 質問に関する求人 >
司法書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る