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業務についての質問です。 施設警備員として勤めています。

業務についての質問です。 施設警備員として勤めています。現場はオフィスビルと飲食店が入った複合施設になりますが、その建物の駐車場に通じる車路(ちょっと広い)が建物の正面玄関に近い理由で車の乗り降りによる滞留が頻繁にあるため、その通行を円滑にするのに立哨とその誘導を指示されています。 しかし、施設警備ですので交通誘導の講習も受けていなければ資格も派遣隊の誰も持っていません。 契約は施設警備業務ですので、交通の誘導といった内容は業務では結んでいないし、私の間違いでなければ結ぶことは出来なかったはず‥‥と考えています。 誘導なんてしたことないしやり方も分からないし、渋滞が発生すると敷地外の(公道)の車に対しても対応しないといけないので、事故ったらどうしようとか誘導していいのかって疑問を毎回感じています。 これは、会社のエリア担当に相談した方がいいのでしょうか? エリア担当は知っててこれなのか、相談した所で現状が変わるのか疑問です。 施設警備業務として適切なのか、そうでないのか、相談したら車路で行う対応業務は変わるのか質問です。 詳しい方が居ましたら是非、ご回答をお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    一号 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 二号 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務 その施設の交通誘導が駐車場の盗難等の事故の発生を防止する業務であればOKですが、交通事故の負傷等の事故の発生を防止する業務ならOUTです ようするに、施設の敷地内の駐車場の中で防犯、盗難、盗犯目的でそのついでに誘導するのであればそれは施設警備です。第三者と車の接触防止、事故防止が目的で誘導するのは極めて2号の要素が強くなります。

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