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育休後の時短勤務と扶養についてお詳しい方、ご回答いただけますと幸いです。 ⚫️育休後の時短勤務について

育休後の時短勤務と扶養についてお詳しい方、ご回答いただけますと幸いです。 ⚫️育休後の時短勤務について現在育休中で、4月から職場復帰予定です。産休前まで正社員として10時から19時まで勤務していました。土日休み、祝日は土日に被らない限り出勤です。育休明けは正社員のまま時短勤務(10時から17時)をしようと思っています。 質問ですが、今まで祝日も勤務していましたが、時短勤務の申請時祝日も休みにすることは可能なのでしょうか。主人は祝日休みで出勤は出来るのですが、家事育児仕事の両立が不安で、少しでも時間的余裕が欲しいと思っています。主人が祝日休みではなく子どもを預ける先もなければ見る人もいないからやむを得ず休まなければならないという理由以外では、休みには出来ないのでしょうか。 ⚫️扶養について 今月育休手当の申請をハローワークで行う予定です。育休中は主人の扶養に入った方が得なのでしょうか?年末調整ももうすぐですし、4月に職場復帰のためもう遅いでしょうか。 時短勤務や扶養について調べても難しく理解できない点があるため相談させていただきました。何卒よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • 時短勤務について 3歳未満の子どもを養育する親が時短勤務を希望した場合、会社側はそれに対応する義務が有ります。 今育休中で4月復帰ということなら復帰時点でもお子さんは3歳未満だと思うので時短勤務を利用できます。 ただ、勤務日数や曜日に関しては法律に規定がないため会社と相談する形になります。 時短勤務と違って祝日に働かせることを制限する法律はないため、会社が許可してくれるかどうかですね。 扶養について ご自身で社会保険に加入されているなら社会保険上の扶養には入れませんが、税制上の扶養なら入った方が金銭的メリットがあります。 年収103万円未満なら配偶者控除、201万円未満なら配偶者特別控除が利用できます。 産休開始時期によっては年収が多く利用できない可能性もありますが、年収が201万円未満ならどちらかを利用されるのがいいと思います。 年末調整で申請するのが1番簡単で楽ですが、もし間に合わなくても確定申告すれば利用可能です。 4月復帰なら来年の年収は201万円以上になるのでは?と思うので利用できるのは今年だけになると思います。

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