解決済み
育休中の賞与の社会保険料について 2025年1月に出産予定です。 夫が下記期間で育休取得を予定しています。 *2025年6月30日〜2025年12月末日まで賞与支給日が6月10日、12月10日の場合、 6月と12月、両方の賞与の社会保険料が免除対象になるという認識で合っていますでしょうか。
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