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失業保険の初回振り込み金額について。

失業保険の初回振り込み金額について。今現在自己都合退職の失業保険の手続き中で給付制限期間が10月1日〜11月30日で次回2回目の認定日が12月10日なのですがこの場合初回は何日分が給付されるのでしょうか?

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回答(1件)

  • 雇用保険法30条1項等によりますと、「基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、4週間に1回、失業の認定を受けた日分を支給する」とされています。 10月1日から11月30日が給付制限期間で、初回認定が12月10日ですと、12月9日までの失業認定報告書に基づき、最低1回の求職活動があれば、9日分が支給されます。 振り込みは約1週間後とされています。

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