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有期雇用(契約社員)です。 雇用契約書には転勤や異動の有無などの記載は一切ありません。就業場所(一箇所)の記載のみです…

有期雇用(契約社員)です。 雇用契約書には転勤や異動の有無などの記載は一切ありません。就業場所(一箇所)の記載のみです。 先日、異動辞令を受けました。有期雇用である旨を伝えても「異動は命令なので断ることができない。受け入れてもらうしかない」と言われました。 異動辞令も書面ではなく呼び出され口頭です。 契約社員を強制的に異動させることが会社側からは可能なのですか? 正社員のみの話だと認識しているのですが、どうなんでしょうか?? 強制されるならば契約期間が年末までなので、そのまま満了で退職をと考えていますが… その場合は会社都合にはならないのでしょうか? 自己都合にされると納得がいきません。

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回答(2件)

  • 有期雇用の場合は、労働条件通知書の内容と異なる一方的な要求は違法です。 労基法15条(労働条件の明示)2項には、 「前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」とありますから、会社都合で退職することが出来ます。

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  • 異動に関しては雇用形態でどのような違いがあるかは社内規程次第なので、会社次第としか言えません。どの会社も契約社員だから異動は無いとは言いきれず、社内規程次第です。 雇用契約書ではなく、規定を確認してください。ただ会社側から言われたのであれば、会社内では契約社員でも異動が可能な規定なのでは無いかと思われます。 その場合は従うか、退職かになります。異動を断る場合の退職は、基本的には自己都合退職となります。

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