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登録販売者の販売従事登録は会社発行の雇用証明書に記載されてる住所とマイナンバーなどに記載されてる住所が違っても出来ますか? マイナンバー記載住所は実家会社発行の雇用証明書に記載されている住所は今住んでる場所 同じ県の同じ市内です。 一時的でも会社への登録住所を実家にしないとダメですか?
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登録販売者の販売従事登録において、雇用証明書の住所とマイナンバーの住所が異なっていても登録は可能です。重要なのは、実際に働く店舗の所在地に基づく従事登録証明書が必要であり、申請先はその店舗の管轄保健所です。したがって、実家の住所を登録する必要はなく、現在住んでいる住所で問題ありません。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1146266666 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10145945395 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14238627839 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
登録販売者の販売従事登録の際、住所については以下のように取り扱われます。 ・マイナンバーに記載されている住所は、本人の住民票上の住所である必要があります。 ・雇用証明書に記載されている住所は、勤務先の所在地である必要があります。 したがって、マイナンバーの住所と雇用証明書の住所が異なることは問題ありません。ただし、マイナンバーの住所が実際の住民票上の住所と一致している必要があります。 一時的に実家の住所をマイナンバーに登録する必要はありません。販売従事登録の際は、現在の住民票上の住所をマイナンバーに登録した上で、手続きを行えば問題ありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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