教えて!しごとの先生
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厳しいお言葉は控えてもらえるとありがたいです。 長年アルバイトをしていて、いい機会だからと言ってその勤め先の社会保…

厳しいお言葉は控えてもらえるとありがたいです。 長年アルバイトをしていて、いい機会だからと言ってその勤め先の社会保険に加入しました。が、社会保険加入して直ぐに妊娠が発覚しました。ネットで調べると一年未満だと育休は取れないと書いてあり、でも労使協定?を結んでいなければ取れると書いてありました。 社会保険に加入する際、契約書とか何も書いていなくて、説明とかもなにもありませんでした。 これは労使協定を結んでいないのでしょうか? 無知ですみません。 産後のお金のことが心配で、わかる人がいれば教えてください。

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回答(1件)

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    産休は法律で決まってるので、誰でもどんな企業でも取れる。 (とらせないと違法) 育休については採用時に個別説明がなかったとしても、就業規則に書いてあればそれに従うことになります。 就業規則すらない零細だとわかりません。 (個別相談) なお、育児休業給付金という会社ではなく雇用保険からお金がもらえる制度については、雇用保険に加入して1年以上経たないと1円ももらえません。

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