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妻がパートを解雇になりました。 来月末に退職しますが、妻が大手のスーパーにて扶養内で働いていました。ただ、私の職場の職務規定にて税金が発生した場合は家族手当・住宅手当の支給を止まる事になっており、職場の手続きの都合上で3ヶ月以上前に自己申告する事が義務付けられてました(妻の給与によって支給額も変わるので通知を怠ると違約金や処罰の対象となる)。 妻の上司はもともとどんどん勤務を組む方であり、扶養内に収まらない人は勤務調整をするので伝えて欲しいとも言われておりいましたが、妻の確認不足で私の年末調整の際に妻が職場規定の額からオーバーしてしまう事が判明しました。 その為、勤務調整を依頼したそうですが、体調不良や両親の入院と他界などで休みが続く事を快く思っていなかったのか入院と他界の可能性は聞いていたが規定額のオーバーや税金が発生し始める事は聞いていなかったので来月末の退職ではなく、今月末までの欠勤での退職扱いとすると通告されたそうです(もともと上司は今月末で退職を勧めていた)。 これって体裁よくクビにされてますよね? また、私としては来月中旬から来月末までが欠勤になったとしても働いて欲しかったのですが途中から欠勤扱いになるからといって解雇になるのは不当な解雇として労基に相談出来る案件でしょうか?
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元々「上司は今月末で退職を勧めていた」のに何故「今月末までの欠勤での退職扱いとすると通告された」になったんですかね?人事から質問者様の奥様への聞き取り調査等行われ上司の意見と照らし合わせ就業規則に従って解雇通告が出されているのでしょうか?そうであれば「退職扱い」という言葉を使うのか謎ですが、、、解雇の場合30日前に通告するか、30日分以上の手当を支払う、またパートなので有期雇用なら契約期間途中での一方的な契約解除はできない等それは守られていますか? 質問内容だけでみれば妻の確認不足と来月末の退職(どちらがこれを言っているのか)気になりますが、契約した時間や金額を守っていれば扶養内のまま調整の必要も無かったわけで、それを守らずに勤務時間の延長を強制していたなら、会社にも責任はあるのでそれを理由に解雇するのは不当解雇になるのではと思います。 労働基準監督署へ相談することは可能だと思います。その結果違法であれば調査指導が行われますが、そうでない場合でもその事についてどうしたらいいのかアドバイスをもらえることもあります。
労基のことはわかりませんが そんなことしてら退職は伸びるかもしれませんが、奥様の仕事が余計にし辛くなるのでは。 もしまたお休みしないといけなくなっても言い出せないような状況になるような気がします。
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