解決済み
ある製造業者から、完成品を仕入れ、卸してもらうとします。その製品を他業者に依頼して、別の付加価値をつけて自社製品にするのは違反でしょうか?知ってる方よろしくお願いします。
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飲み物、日常生活品なら、そういう桶買い商品はよく聴く。 例えば、A社の名前で店頭で売っている石油類を実は、仕入れ元は、B社の石油だというケース(業転物) 卸元業者が独立した1社なので、付加価値を高く設定でき、経常利益も大きく取れるが、別の会社は、何社かの商社が絡んでるので、付加価値を高くしても、経常利益は実は、前者より低くなるとか。
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