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NPO法人の総会について 私は現在NPO法人の正社員で働いています。雇用契約の際に交わした雇用契約書に「当NPO法人の正会員になっていただく規則となっています。(年会費1万円を賞与より引かせていただきます。)」とあります。 現在の職場で働き始めて1年半ほどです。 去年は総会の出欠や委任状について案内があり、委任状を提出する形で総会には出ませんでした。 今年もそのような案内が代表理事からあるのかと思っておりましたが、出欠の確認や委任状の案内はなく、さらには総会の開催についてもなにも案内されず招集されないまま、いつの間にか総会が開かれていて終わっていたことが分かりました。 働いているNPO法人はこじんまりとした法人ですが、私たちの事業では、現場を回している私と上司の2名の正会員と、普段はテレワークで書類関係の仕事をしている1人の正会員がいて、現場の私ともう1人の上司だけ総会に招集されませんでした。 別事業の正会員も招集されています。 上司と話して、何も聞いていないていで質問してみる事になり、上司が代表補佐(代表の奥様で基本的には代表理事へ話をする時の窓口となっています。)に「今年の総会はもうそろそろですか?」と質問をしたら、「まだ資料が出来ていないから〜」と、総会はもう終わっているにも関わらずはぐらかされたそうです。 ここで質問なのですが、年会費を1万円賞与から引かれているにも関わらず、総会があった事を隠されている場合はなにかの罪にはならないのでしょうか? 現場と経営陣の関係は溝がありあまりよくないですが、総会がある事を隠されるのは流石に不当な扱いではないかと感じています。ですが、NPO法人での勤務経験が浅いためこのような事もあるものなのか疑問です。 また、総会に関連している事を隠されている場合、私たちが正会員である必要性はあるのでしょうか? NPO法人で正社員で働くにあたって、正会員にならなければならないという規則がなければ、ならなくてもいいのでしょうか? 自分なりに調べていたのですが、法人側が総会を隠すという事例が探した中では見つけられず、どうしたものかと思ってこちらに質問させて頂きました。 読みずらい文章だと思いますがお知恵をお借り出来ればと思います。
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総会については、全ての会員に通知をしなければなりません。 意図せず隠すっていうので絞ると、ないかもしれませんが、そもそも定款の中に総会についても記載があります。 定款は法人の中の法律みたいなものです。そもそもこの定款はNPO法に合わせて作られるものなので、法律上しなければならないことです。 定款が適切に運用されてないってことであれば、所轄庁から指導案件になると思いますが、、、、、。この辺は、声かけ忘れた的なミスで言い訳できなくもないし、よっぽどの違法行為とも言いづらいですね。 例えばでつけますね↓こんな感じで、定款に定められています。自分の法人のを確認 (総会の開催) 第23条 通常総会は、毎年1回開催する。 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。 (3) 第15条第4項第4号の規定に基づき、監事から招集があったとき。 (総会の招集) 第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集する場合には、会議の日時及び場所ならびに目的及び審議事項を示した書面又は電子メールにより、少なくとも開催の5日前までに招集通知を発して行わなければならない。 (総会の議長) 第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。 (総会の定足数) 第26条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することはできない。 (総会の議決) 第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面・FAXもしくは電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
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