解決済み
無知で申し訳ありません。 年末調整、確定申告についていくつか質問があります。 私は学生アルバイトです。4月から現在までアルバイトAをしており、8月からアルバイトBを掛け持ちで始めて、11月に退職します。 両方の合計収入は約55万程度で扶養内で働いています。(アルバイトA:43万、アルバイトB:12万) 質問① まず、私はアルバイトA、B両方に扶養控除等申告書を提出してしまいました。二つの会社に扶養控除等申告書を提出した場合、年末調整が二つの会社で行われると思うのですが、アルバイトBは11月で辞めるので、この場合アルバイトAのみで年末調整が行われるということであってますか? 質問② 質問①の場合、アルバイトAで年末調整が行われて、アルバイトA.Bの源泉徴収票をもって確定申告しなければなりませんか? 質問③ 先ほど記述したとおり、私は扶養控除等申告書を二つ提出してしまい、両方のバイトが甲欄で処理されてしまっています。アルバイトAから、「アルバイトBの源泉徴収票を持ってくるか、持ってこないなら自分で確定申告しなさい。」と言われました。私のように、両方甲欄処理されていたとしても、アルバイトAの方で年末調整は行えるのですか?また、確定申告は行えるのですか? 質問は以上です。 無知で申し訳ありません。どうか教えていただきたいです。
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A、Bとも、給与明細書では所得税が差し引かれていないはずです。 (甲欄適用ですから) 所得税は、年間の所得に課税され、課税所得が無く、税額が0円 であれば、何もしなくてOK。 確定申告も不要。 所得税の計算 給与収入合計55万円 給与所得控除55万円(必要経費的なもの) 給与所得 0円 ちなみに基礎控除 48万円 課税所得 0円 税額0円 親御さんの扶養控除対象になるのは、貴方の合計所得が48万円以下。 貴方の合計所得は、上記アルバイト以外に収入・所得が無ければ 0円ですから、問題ありません。
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