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労災での休業補償の延長についての質問です。

労災での休業補償の延長についての質問です。通勤中に事故にあい、肋骨8箇所、鎖骨、足の指3箇所を骨折と左顔面神経麻痺になりました。(鎖骨は手術しワイヤー固定、顔面麻痺は後遺症が残ると言われてます。) 骨折は医師からは全治3カ月見込と診断されましたが、3カ月経ってもまだ、歩いたり、座ったりを20〜30分行うと痛みが出て暫く横になるとマシになって、の繰り返しです。 介護士をしていますが、事務仕事でも座って仕事になると30分位が限界かなと思います。 全治3カ月が経つまであと、1週間ほどしかありません。 この場合は、軽作業での仕事復帰より、 医師に上記症状を伝え、あと1カ月休暇期間を延ばし診断書をもらって労災の休業補償を得る事はできるのでしょうか? 職場は休職扱いで延長は可能との事でした。 たとえ20〜30分でも軽作業が出来るのであれば医師の診断書は仕事復帰可能とされるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労災による休業補償の延長についての質問にお答えします。 休業補償の基本 労災の休業補償は、業務上または通勤中の事故によって負傷し、療養のために労働ができない場合に支給されます。 支給要件は以下の通りです: 1. 業務上または通勤中に負傷または疾病にかかっていること。 2. 療養のために労働できない状態であること。 3. 賃金を受け取っていないこと。 休業補償は、休業4日目から開始され、負傷や疾病が治癒または改善し、労働できる状態になるまで支給されます。 したがって、治療が続いている限り、補償期間に制限はありません。 休業補償の延長について あなたの場合、全治3カ月と診断されていますが、その後も痛みが続いているとのことです。 この状況では、医師に現在の症状を詳しく伝え、必要な診断書を取得することが重要です。 医師が「療養が必要」と判断すれば、休業補償を延長することが可能です。 医師の診断書 医師の診断書は非常に重要な役割を果たします。 もし医師があなたの症状を考慮して「さらに1カ月間の休養が必要」と判断すれば、その診断書を基に労災の休業補償を受けることができます。 軽作業が可能であっても、痛みや不快感がある場合は、無理をせず医師に相談すべきです。 職場との連携 職場からも休職扱いで延長可能とのことですが、実際にどれくらいの期間延長できるかは、医師の診断内容次第です。 医師から「仕事復帰可能」とされた場合でも、その判断はあなたの健康状態によるため、慎重に進めるべきです。 まとめ: - 医師に現在の症状を正確に伝え、必要な診断書を取得すること。 - 診断書に基づき、労災保険への申請を行うことで休業補償を延長することが可能。 - 職場とも連携しながら、自身の健康状態を最優先に考えるべきです。 このような手続きを踏むことで、適切な休業補償を受けられる可能性があります。 https://kigyobengo.com/media/useful/2667.html オープンチャット「法律相談/被害者救済/相談部屋」 https://line.me/ti/g2/9jhlcxRS-zmRMMVgGDCZ9UMaJM6KjB8bLEiLqQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default チャットでの相談もしています。

  • どこが痛いのですか? 肋骨と鎖骨と顔面で3か月たってそれとはちょっと不思議です。

  • >全治3カ月見込と診断 これで3か月が確定ではないです。正確にこれを診断できる医師はいません。 労災は元の仕事ができるまででなく「軽作業ができるまで」で判断する場合もあります。

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    なるほど:2

    そうだね:1

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