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街角のATMの現金配送みたいな警備会社の警備員。 警棒みたいな、それで人を殴ったら怪我するだろうなっていうモノを、 …

街角のATMの現金配送みたいな警備会社の警備員。 警棒みたいな、それで人を殴ったら怪我するだろうなっていうモノを、 手にしたまま歩いていますが、これって、同じものを、普通の一般人が持って歩いていたら、どうなりますか? 警察に見つかれば、厳重注意だし、銃刀法違反なみのことですか? それとも、なんら問題がないことですか? こんなものを一般人が持ち歩いていたら怖いので、 警察が取り締まれってくれることを期待していますが、 警備会社の警備員がこれを持ち歩いているってことは、 それを持ち歩いても問題ないと言う、特別な資格を持っているのですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    警備業法という法律で定められているそうです。事前の届け出が必要との事。 長さ、重量、形状(鋭利な部分が有ってはならない)等、細かく規定されているそうです。 また警備員でも交通誘導等、必要性が低いと思われる業務に当たる際には携帯が認められていないそうです。

  • 警備会社も都道府県公安委員会に届けを出し許可を得て警備員に護身用具を持たせてます。 一般人が持つ事は違法です。

    そうだね:1

  • 警棒の所持は正当な理由がない限り認められません、その警備員(おそらくSECOMか全日警)はATMを開けるための鍵と、補填するための大金を持っているため狙われやすいので所持が認められます。下の方が言っているように細かい大きさや状況が規定されてます。 逆に一般人であればほとんどの場合私有地以外での所持が認められません。一般人のいう正当な理由は非常に稀です。よく所持して捕まる方は、喧嘩の多い人や武器系が好きな人、ヤクザヤンキー半グレ、そう言った方面の人です。 また警棒などの護身用具を取り扱っているとある店のホームページでは持っていても大丈夫みたいな屁理屈を上げていますが関係なく捕まります。警棒でなくとも護身用具の私有地以外での所持は原則犯罪です。

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