自殺だと言うことが分かると言うことは、遺書が有るとか、自殺以外に考えられない、他殺、事故を排除出来ると、言うことなので、自殺という事が分かればそこから先は捜査しません。 自殺を導き出す為の捜査はすると思います。
まあ、自殺の場合は、「内心の自由」の範囲も含まれてしまうので、状況判断だけになるでしょうね。 「その人が何を思って自殺をしたのか?」は、結局は、憲法の定める内心の自由に抵触する話になってくるから。 遺書が残っていて、そこに明らかに事件性があるなら、その先も調べることにはなるでしょう。「〇〇さんに脅されて、自殺を強要されたので仕方がなく自殺します」とかね。 でもまあ、遺書に本人の感想しか書いてなくて、事件性が何も判断できそうになければ。そこで終わりと言う話になってしまうわけです。
そうだね:1
警察の中でも、色んな担当がありますので、 1人がすべてするのではないです。
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