解決済み
社保に入っているパートです。 工場勤務ですが、定時が9:00~14:00 週5日です。 ここ最近よく15:00まで勤務して欲しいと、社員の方に言われます。休憩はありません。6時間超えて働いてもいいのでしょうか? 働いている本人が納得して働いているのなら企業的には問題ないのですか?
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9:00~15:00までだと拘束時間が6時間ちょうどですから休憩がなくても労働時間は6時間です。6時間までは休憩なしで働かせることができます。 労働基準法第三十四条第一項 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 「六時間を超える」に六時間は入りません。 「六時間以上」だと六時間は入ります。
6時間以上は休憩が必要なので、それよりも短くするか休憩を取るかとなります。 15時だと6時間になるので休憩が必要となりますので、15時より早く終わるようにされた方が良いと思います。
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