教えて!しごとの先生
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計画有休について。 年5日間は計画有休で有休取得が可能ですが、私の会社ではその日の体調不良や子ども関連での欠勤でも計画…

計画有休について。 年5日間は計画有休で有休取得が可能ですが、私の会社ではその日の体調不良や子ども関連での欠勤でも計画有休の5日間から差し引かれます。従業員によっては計画有休+普通に有休取る人もいれば立場がある程度上、また一部の従業員は実質年の有給5日しか取れない風潮にあります。(上司に嫌な顔される、責任者として自覚持てなど) ここで質問です。 急な欠勤でもそれが計画有休1日分としてカウントされるのは合法なのでしょうか?

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回答(1件)

  • 原則できません。 年休の計画的付与は労働基準法第39条第4項で労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権はともに行使できないとしています ただし、労使協定や社則などで変更ができることが明示されていればできます 詳細は最寄りの労働基準監督署まで 電話の匿名でもいろいろ教えてくれます

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